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いじめられた本人の視点で考える

更新日:2020年8月12日


添付してるのは、つなぐのいじめの第3者委員会報告書概要版です。

書かれている内容は以下のとおり


検討されたことは


1、禁足という生徒指導が、いじめを深刻化させた。つなぐが不特定多数の生徒に嫌がらせを受けた件について。

*学校の行なった「禁足」は生徒指導の一環としておこなわれたものであり、教育課程全体から考えられる必要性がある。結果的には大変遺憾であったが、「不適切」な指導とまでは言えない。

「学校が教育委員会にあげた報告書では不適切である」と自ら言及しているにも関わらず。第3者の報告書では不適切ではないという。


子どもが休み時間に自由に行動することを制限して犯人探しをする。このことが生徒指導の一環であるとする。この報告書では、子どもたちに集団として行動を抑制して罰を与えることを認めている。

本来守られるべきいじめられた子どもが、犯人探しのためには放置されることも生徒指導の上は許されるのだろうか?


いじめを防止することは、いじめられた生徒を守ることを示すことではないのだろうか?

といういじめ防止法全体からの問いについては、一切答えていない。


「禁足」という罰を生徒全員に与えること指導への判断はどこまでも曖昧なままである

仮に法的な責任はないとしても、生徒指導の在り方として、道義的な責任は十分に問われなければならないでしょう。


2、いじめ防止法に基づくいじめの解決が行われなかった背景について

いじめ防止法が成立施行されたのが2013年6月。学校設置者として会津坂下町、および会津坂下町教育委員会は学校に対して一緒に課題解決の仕組みづくりをする必要があった。実際、私は2014年春に出された文章として坂下中に「いじめ防止の方針」がすで存在しました。しかし、それに基づいて課題解決がおこなわれなかった。2014年当時中学校が、教育委員会にさえいじめの事故報告を提出していなかった。提出されたのは2016年。

 この第3者委員会では、生徒指導委員会で対応されてきたといっている。保護者はすでに、生徒指導委員会の記録の情報開示を求めているが。つなぐのいじめに関する記録は見あたらない。


3、なぜいじめの調査を速やかに行わなかったのか?学校、教育委員会はやるべきことを行わなかったのではないか?


学校の対応が適切かどうかは別にして、対応はしていた?という結論が出されている。



4、当該当事者に与えた精神的な影響、子どもの権利擁護の視点からの調査

この調査委員会報告書では、いじめによって本人がどれだけ精神的なダメージを受けたのか?苦しみを覚えていたのか?を分析することなしに、本人の生育歴や幼稚園時代の記録をもとに、判断をしている。

本人が「行動能力が不足していた」反論する力がなかった?

なぜ、中学時代のいじめに、この表現が出てくるのか?本人には障がいがあったかのような表現が取られている。つなぐは就学時健診でも問題はない。知的にも身体的にも問題はない。しかし、この調査では、幼稚園時代におもらしをした事があえて記述されている。

なぜ、いじめが問題にされずに、いじめられた本人が問題にされるのか?今だにこの調査報告書からは、混乱しか読み取れない。


本調査委員会の調査は、非常に機械的に問題をここにバラバラにしていっている。ここの問題について判断し、全体を構成しているという特徴がある。分解された一つの問題としては、一見最適な答えを導き出しているように見えるが、全体像としてみると全くもっていびつな構造を呈している

 
 
 

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