top of page

つなぐのいじめの構造



①筆箱がなくった→いじめの兆候

②(教師)知っているものは名乗り出ろ→罰を受けるのに名乗り出る生徒はいない

③(教師の判断)許されないこと、倫理的、道徳的??


④守られるべきは何か

 *教師は、強い正義感で犯人探しをする

 *保護者は、子ども(つなぐ)がこれ以上、誰かに加害にさらされることをやめてほしい

 →犯人探しよりも、本人保護

 *つなぐは、誰がやったなんて関係ない。自分に対して悪意を持っている人?がいれば怖

  い、いたずらだったらそのままにしていれいればいい。


⑤不特定多数に禁足を強いる(問題はここ)

 *教師は、ひたすら正義を大事にする

  →全体の生徒指導に緩みが出るから、今後もっと問題を起こすから

   教師の本気を見せておく

   つなぐがなんらかの被害に遭う可能性の想定もしない。つなぐを守らない。

   犯人探しの方がはるかに大事。(正義)

 *保護者、本人にとっては、大ごとになっている。何が起きるかわからない(不安)

  担任はこの不安を理解していない。自分を守ってくれる先生がいない。

  保護者は、この指導はまずい(成果はでない。つなぐがどうなるかわからない)

  しかし、保護者がここでこの指導が間違っているといえば、教師はどう判断するのか?

  明らかにおかしな、指導を食い止める機能が、この中学校には働いていない。

 *他の生徒

  また、迷惑な指導がされる。面倒くさいなあ。嫌だなあ。誰だ先生に、筆箱を取られた

  なんて言ったのは?文句の一つでも言ってやりたい。とはいえ、先生に何か言われるの

  もゴメンだから軽い嫌がらせをしたい。

  つなぐとしばらく口をきかない、無視をする、お前のせいだと言う。


⑥つなぐは、一人になってゆく。孤独を感じてゆく。生徒指導の記録には、一人で泣いているところを、学年の先生が見つける。「大丈夫か?」という声かけに。「いや自分の気持ちのあり方を変えればいいだけだから」と答える

このA先生は、この一言の中に何かを感じたはずだ。禁足という罰がつなぐになんらかの精神的なダメージを与えている。しかし、つなぐを守る為に「禁足」をやめましょうと言えない。教師間の問題が横たわっている。


⑦校長、教頭の管理職は事実を追認している。ただその指導の在り方?方向性?当該生徒(つなぐ)が守られているのか?を一切判断していない。管理職として適正な事実確認を行ったのか?

そもそも、「いじめ防止法」を学校の教師は理解し、それに基づいた指導を心がけていた様子がない。

⑧2013年に交付されたいじめ防止法は、多くの大切ガイドラインを示している。一番評価しているのは、被害生徒を徹底的に守るという姿勢である。誰が保護されなければいけないのか?指導を優先した、保護、犯人探しなどは強く戒められている。


第2条のいじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

第23条

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。



⑧いじめを受けた生徒(つなぐ)への保護の視点はまるでなかった。法に基づいた指導がされていない。そもそも、子どもの権利擁護、人権、という発想がこの学校の教育の中に感じられない。それは現在でも

 




 
 
 

最新記事

すべて表示
会津坂下町は、生徒指導の誤りを認め、両親に謝罪 会見内容  全文

2023年11月17日 江川綱弘(えがわつなぐ) 「いじめ裁判」和解についての会見 江川和弥 1、和解の内容の確認 1、事実確認 2014年当時会津坂下中学校において当時中学1年生、江川綱弘の筆箱がなくなり、トイレの掃除用具入れから発見された。1年の学年主任は、講師である担...

 
 
 
「いじめ」の要因となった、休み時間以外の生徒の外出を許さない禁足措置についての鑑定書を全文掲載します

福島県会津坂下町立坂下中学校 禁足懲罰事件に関する学術的鑑定書 令和4(2022)年11月30日 喜    多  明   人 (早稲田大学名誉教授) 学術的鑑定書提出者について 〇職歴等 1949年7月21日東京都に生まれる。早稲田大学大学院文学研究科教育学専攻博士課程満期...

 
 
 

Comments


記事: Blog2_Post

©2020 by 「つなぐ」記〜あるイジメからの学び〜。Wix.com で作成されました。

bottom of page